○特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等(第3条―第13条)
第3章 登録送信適正化機関(第14条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第32条)
第5章 罰則(第33条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電
子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子
メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用につい
ての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること
を目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
一 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器
(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝
達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第一号
に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの
をいう。
二 特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法
第2条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内に
ある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体
及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他
人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをい
う。
三 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号そ
の他の符号をいう。
四 架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
イ 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子
計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされ
たものをいう。)を用いて作成したものであること。